※飼養については、家畜伝染病予防法で定められる飼養衛生管理基準を遵守すること、
毎年、兵庫県(家畜保健衛生所)へ飼養にかかる届け出が必要です。
(猪豚、カモとも飼養目的に関わらず、家畜の扱いとなります。)
※カモは里親様の所に引っ越し済みです。